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17年04月27日

産後骨盤矯正と医療費控除

『医療費控除に産後骨盤矯正は使用できますか?』というご質問をいただきました。

一番いいのは税務署にご確認頂くのがいいのですが、

僕の聞いた話では医療費控除は使えるとのことです。

※毎回発行させていただいているレシートでご利用いただけます。

ただし、ここには条件があって通われている整体院の先生の免許が国家資格か民間資格によるそうです。

 

国家資格

・按摩指圧マッサージ
・鍼灸師
・柔道整復師
・等が国家資格として取り扱われています。

 

民間資格

・カイロプラクティック
・民間療法といわれているものです

当院の場合ですと、按摩指圧マッサージという国家資格の免許をH16年に取得していますので医療費控除にご活用いただけると思います。出産までに掛かった費用と、さらに産後骨盤矯正で通われた分も医療費控除の対象となりえますので是非ご参考にしてください。

当院ではない場合、お通いの先生の免許を聞いてみるのもいいかもしれませんね。

国家資格の免許をお待ちでしたら上記のように出産費用に併せて産後骨盤矯正も控除がききます。

余談ですが厚生労働大臣から免許を発行していただくのですが、H16年ですと坂口力厚生労働大臣でした。

なかなか昔話のような気がしてきますね。

話はそれてしまいましたが、医療費控除はきくと思いますが、もしご心配なら税務署にお問い合わせください!

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